ドローン撮影

オフィスランには、プロのドローンオペレーターが在籍しています。北海道の大迫力な空撮映像、ダイナミックなスポーツシーン、四季折々の大自然など、ハイクオリティな撮影サービスを実現いたします。

国土交通省 全国全域包括許可承認済
航空法第132条 第1号(地上150m以上の飛行)、第2号(人口集中(DID)地区の飛行)
航空法第132条の2 第1項 第5号(夜間飛行)、第6号(目視外飛行)、第7号(30m未満の飛行)

旧住友奔別炭鉱立坑櫓 記録映像
新篠津村 花火大会

オフィスランには、ドローン操縦のプロオペレーターが在籍し、
ダイナミックな映像撮影や、ドローンの可能性を生かした事業を展開しております。
ドローンの活用をお考えの方は、ぜひご連絡ください。

空撮映像

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測量・点検

ドローン指導

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− ドローン撮影 Q&A−

Q.ドローンはどこでも飛ばせるのでしょうか?

A.ドローンの飛行は、様々な法律や条例によって規制されています。
自由に飛ばせる場所は限定的なので、飛行エリアや飛行禁止区域をしっかり理解して飛ばす必要があります。

Q.ドローンの飛行は、どのような法律で規制されているのでしょうか?

A.総重量200グラム以上のドローン(無人航空機)は『航空法』により、人口密集地、空港周辺、上空150m以上の空域、夜間のドローン飛行が禁止されています。飛行禁止区域でドローンを飛ばしたい場合、国土交通省にドローン飛行許可申請を提出しなければなりません。

総重量200グラム未満のものは、無人航空機ではなく「模型航空機」に分類されます。模型航空機は航空法による飛行ルールが適用されませんが、『小型無人機等飛行禁止法』により、空港周辺や国の重要な施設近辺などで飛ばすことができません。

他にも、電波法や各地方自治体の条例など、ドローン飛行に関わる規制は多くあります。
ドローンを飛行させる際には、そのエリアに規制や飛行ルールがないかよく確認する必要があります。

Q.飛行禁止区域で飛ばしたい場合、許可申請は難しいのでしょうか?

A.飛行禁止区域での飛行申請をクリアするには、無人航空機の性能、操縦者の飛行実績などが関わってきます。

弊社には、国土交通省に認可されたプロのドローンオペレーターが在籍しております。
飛行指導から飛行許可申請まで、全てサポートすることができます。

国交省 全国全域包括申請承認済国交省
航空法第132条 第1号(地上150m以上の飛行)、第2号(人口集中(DID)地区の飛行)
航空法第132条の2 第1項 第5号(夜間飛行)、第6号(目視外飛行)、第7号(30m未満の飛行)

Q.ドローンの飛行ルールを教えてください。

A.ドローン(無人航空機)を飛行させる場合、場所に関わらず、次のルールを守る必要があります。

日中の目視できる時間帯で飛行させる(日の出から日没まで)肉眼で見える範囲内で、無人航空機と飛行している周りを常に監視して飛行させる人(第三者)や物件(第三者の建物、自動車など)との間を、30m以上の距離を保ち飛行させる縁日やイベントなど多数の人が集まる催しの上空を飛行させない爆発物や危険な薬品など危険物を輸送しない無人航空機から大小関わらず物を投下しない。

上記のルールは守るようにしましょう。そして、ルールに関わらず、無人航空機を飛行させたい場合は、事前に地方航空局長の承認を受ける必要があります。

Q.申請・飛行に関する注意事項を教えてください。

A.ドローン(無人航空機)を飛行する際には、航空法だけでなく、その他関係法令を守って飛行しましょう。
例:民法、道路交通法、電波法、プライバシー法など

自治体が管理する公園や重要文化財を含む神社仏閣等の管理者が、管理する敷地上空での無人航空機の飛行を禁止する看板の掲示、または定めている場合があります。その土地の上空での無人航空機の飛行を禁止する旨の表示等を土地の管理者が行っている場合には、無人航空機を飛行させないようにしましょう。(第三者の所有する土地の上空で無人航空機を飛行させる場合、所有権の侵害とされる可能性があります)

無人航空機を利用して映像を撮影し、インターネット上で公開する場合は、「『ドローン』による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン」※①に従って、第三者のプライバシー等に注意しましょう。飛行開始予定日の10開庁日前までに国土交通省へ許可申請書の提出(不備等が無い状態)が必要です。東京航空局又は大阪航空局に飛行申請書(案)をメールで送信する場合は、十分に余裕をもって送付するようにしましょう。